2014年3月12日

【住宅の品質確保の促進に関する法律】  瑕疵担保責任の承継

スタッフコラム(木戸)

この記事は 2分7秒 程で読んで頂けます。

2000年4月に「住宅の品質確保の促進に関する法律」いわゆる品確法が施行されました。
品確法とは、住宅(共同住宅含む)を建築する業者へ10年間「構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」についての瑕疵担保責任を義務付ける法律です。築浅の収益マンションをご検討される際には、一部の経年劣化する設備を除いて、当面外壁や防水などの大規模修繕リスクが少ない前提で考えられると思います。

しかし、一部では築後間もない物件でも、防水部分がクラックによって漏水したり、手摺が倒れてきたりと施工不良だと考えられる問題が発生するケースもございます。そのような事が発生した場合、売買契約上瑕疵担保責任の取り決めがされていれば、買主は売主へ請求を行えば良いのですが、瑕疵担保責任の取り決めがされていなければ、買主は売主へ修繕等の請求を行う事が原則出来ません。

 

bd839144101d1dbb409bc803fd36c90e_s

しかし、新築から10年を経過していない物件は、新築当初の建築主が建築業者へ品確法に基づく瑕疵担保責任を追及する事ができます。
あくまでも、新築当初の建築主が建築業者へ請求出来るものであって、転売により物件を取得した第三者が直接建築業者へ請求は出来ません。

そのような場合、売主が協力的で建築業者へ請求を行ってくれれば良いのですが、様々な理由から協力的では無い場合もよくあります。

住宅保証機構が行っている住宅性能保証を受けている物件を取得する場合には、事前に住宅保証機構、保証者の承認を受けて、保証の承継をする事が出来ますし、万が一建築業者が倒産した場合でも保証期間内においては、全額ではありませんが、大半の保証を受ける事が出来ます。

しかし、住宅性能保証を受けていない物件を取得する場合、建築業者、売主、買主間で何の取り決めも行わずに売買を行うと、買主は品確法に基づいて直接建築業者へ修繕等の請求を行う事が出来ませんので、売買契約書へ品格法上の瑕疵が期間内に発生した場合は、売主が建築業者へ請求する義務がある旨の条文を入れるなどの対応をする事が未然にトラブルを防ぐ手段になるものと思われます。

※上記内容は具体的な案件を基に記述したものではございませんので、具体的な内容は専門家へご相談下さい。