2014年10月8日

【競売】  固定資産税・都市計画税 支払いの義務があるのは落札者?前所有者?

スタッフコラム(堀口)

この記事は 2分4秒 程で読んで頂けます。

競売で物件を取得した際の固定資産税・都市計画税についてお話させて頂きます。

固定資産税・都市計画税と言うのは皆様ご存じの通り、毎年1月1日現在において市町村の固定資産税台帳または登記簿等に所有者として登録されている人(個人・法人を問わず)に対して課税されるものです。

通常、不動産取引を行った際には、関西では4月1日を起算日として引渡しの前日までを売主、引渡し日から3月31日までを買主というように日割り精算を行うのが慣習となっております。
しかし、競売の場合は精算する必要はありません。あくまで、固定資産税・都市計画税の納税義務者は1月1日の所有者なのです。

競売物件を落札した場合、通常落札した日から約1週間後に売却許可決定が出されます。売却許可決定が出されますと、裁判所から買受人に対して「代金納付期限通知書」という書類が送られてきます。買受人は「代金納付期限通知書」で定められた期限までに残代金を納付することとなるのです。買受人になり「代金納付期限通知書」が送られてきたら一日も早く残代金を納付して物件の所有者になりたいと思われるでしょう。

 

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でも、ちょっと待ってください。
競売物件の所有権移転のタイミングは、残代金を納付した日です。

ということは、今から公告される物件の残代金納付期日は来年になります。急いで年末に納付した場合は、平成27年1月1日の所有者になります。
もし、平成27年1月4日に納付した場合は、平成27年1月1日の所有者はまだ債務者兼所有者のままです。

もうお分かりでしょう。
取得1年目の固定資産税・都市計画税がほんの数日の差で掛かるか掛からないかの違いが生じるのです。
少しでも安く取得したいのが競売物件です。落札後の費用も少し工夫すれば安く抑えることが出来る方法があるというのを知って頂きたいと思います。

弊社では、お客様に代わって物件の調査から入札までを行っております。
「3点セットの何を見たらいいのか分からない。」「居住用として入札したいが占有者がいる。入札しても大丈夫?」等、どのようなことでもご相談に乗りますのでお気軽にお問合せ下さい。