2016年3月30日

【マイナンバー制度】  オーナーが注意すべき点と賃貸借契約時の注意点

スタッフコラム(堀口)

この記事は 2分56秒 程で読んで頂けます。

平成28年1月よりマイナンバー制度が開始されました。

 

このマイナンバー制度により、大家業を営まれている個人の方がマイナンバーを提供することとなる場合があります。
また、入居者募集を不動産管理会社や賃貸仲介業者を通じて行われていらっしゃると思いますが、その際に注意しなければならない点もございます。

 

すでにご承知の方も多いと思いますが、どのような場合なのかを見て頂ければと思います。

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1.不動産売買において、個人から法人へ不動産が譲渡され、その金額が100万円を超える場合。

この時譲渡を受けた法人は、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」を作成します。
支払調書にはお金を支払った相手方の氏名とマイナンバーを記載する必要があるので、売却先の法人にマイナンバー情報を提供する必要があります。

 

 

2.年額15万円以上の家賃や地代を法人が支払う場合に「不動産の使用料等の支払調書」を作成することとなりますので、賃料や地代を受領している個人の大家さん・地主さん(以下 大家さん等)は借主の法人にマイナンバー情報を提供する必要があります。

賃貸借の場合、不動産管理会社を通して取引されていることが多いと思われます。
その場合には、不動産管理会社が大家さん等に対して目的を伝えた上でマイナンバー情報を頂き、借主の法人へは適切に管理・利用されることを確認した上で大家さん等の代理人としてマイナンバー情報を提供することとなるでしょう。

ここまでは、大家さん等が相手方に提供するケースをお伝えしました。

 

次に入居者募集の際に気を付けなければならない点をお伝えいたします。

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入居者と賃貸借契約を締結する際に、契約者本人及び連帯保証人から様々な添付書類を受領することになります。

その一つに住民票があります。

この住民票は、取得する際の申請書にマイナンバー記載の有無を選択出来るようになっています。
管理会社及び賃貸仲介業者に対して、「入居者より提出してもらう住民票はマイナンバー記載の無いものを用意してもらうように」と指示しておくことが必要です。

 

マイナンバーの利用範囲は、社会保障・税・災害対策の3つの分野に関する手続きのみと定められています。
賃貸借契約の際の添付書類は、利用範囲外ですので収集することが禁止されています。

 

もし、契約者がマイナンバー記載有りの住民票を取得した場合にはどうすれば良いのでしょうか?

 

本人の同意があっても利用範囲外となりますので収集は出来ません。

従って、契約者にマイナンバー記載の無いものを再度取得して貰う又はマイナンバー記載の部分を契約者自身で判読不能の状態(黒く塗りつぶす)にして貰った上で提出して頂くことをおすすめいたします。

 

不動産を保有して行く中で、マイナンバーが身近なものであるという事を知って頂ければ幸いでございます。